熊本県八代市内の空き家・空き地管理
熊本県八代市内の空き家・空き地の管理
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空き家管理の必要性
少子高齢化が進み、人口減少社会が現実のものになり、数年後には世帯数も減少すると言われているにもかかわらず、総住宅数は年間61万戸(平成21年~25年)のペースで増え続けています。需要のある場所や地域への住宅の供給は、今後も続くと予想されることから、これまでの政策を大きく転換しない限り、今後も空き家が減少することはありません。
こうして増え続ける空き家が、管理されずに放置されてしまうと、近隣に悪影響を与える「外部不経済」の問題を引き起こします。例えば、敷地内にゴミが不法投棄されたり、荒廃や老朽化により景観上の問題が生じたりします。また、犯罪者が出入りし地域の治安が悪化するケースや、放火されるなど、社会的な問題になっている場合も少なくありません。
空家等対策の推進に関する特別措置法
適切な管理が行われていない空き家がもたらす問題を解消するため、空き家の所有者等の責務として、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」(法第3条)と規定されており、第一義的には空き家の所有者等が自らの責任で的確に対応することを前提にしています。
空き家の所有者等が、経済的な事情やその複雑な権利関係等から自らの空き家の管理を十分に行うことができず、その管理責任を全うしない場合も考えられます。そこで、そのような場合は、所有者等の第一義的な責任を前提にしながらも、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空き家の状況を把握することが可能な立場にある各市町村が、地域の実情に応じて、地域活性化等の観点から空き家の有効活用を図る一方、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家については所要倒壊・外部材落下の危険性、 防犯・防災上の問題、 衛生上の問題、景観の悪化 3 の措置を講ずるなど、空き家に関する対策を実施することが重要だとしています。
具体的には、市町村が組織体制の整備や相談体制の整備を行い、空き家の実態把握、所有者等の特定に努めるとともに、空き家等及びその跡地の活用を検討し、「特定空家等」に対する必要な措置を講じることを努力義務に位置付けました。 空き家の所有者等に関する情報を把握する手段としては、不動産登記や住民票、戸籍謄本などの利用、電気、ガス等の使用状況等に加え、これまで認められていなかった固定資産課税台帳も必要な限度において利用できるとしています。 また空き家の活用のためには、所有者の意向を聞き取りながら、適切な管理方法や専門業者情報などを紹介することも必要とする一方、例えば空き家データベースの情報を宅地建物取引業者などを通じて公開し、購入や賃貸を検討する人々に広く提供すること、市区町村が空き家を修繕して地域の交流スペースなどに利用することなども例示しました。
建物管理のチェックするポイント
①屋根 ②外壁 ③樋 ④バルコニー ⑤門・塀
防犯・防災上のチェックするポイント
①鍵について ②センサーライト ③雨戸のない窓 ④戸締り
建物の財産的価値をできる限り下げないためのポイントとその他予防措置
①通気・換気 ②給湯器の凍結予防 ③浄化槽の悪臭予防 ④排水口の悪臭予防 ⑤和室の畳床湿気予防 ⑥建物 ⑦庭
清掃
①屋内清掃
・室内のホコリ取り
・床面掃き拭き清掃
・サッシ及びサッシ廻りの拭き清掃
・水廻り拭き清掃
・建具の拭き清掃
・その他
②屋外清掃
・敷地内のごみや落ち葉の処理
・玄関、アプローチ、ガレージ内などのホコリ取り
・犬や猫の糞尿処理
・排水会所や側溝のごみや泥の処理
・前面道路部分のごみ処理
・その他
郵便、宅配便とメール便
①郵便物等の転送サービス
②投函物の整頓・処分の取り決め、送付サービス